民事信託

「民事信託」という言葉をご存知でしょうか?

「信託」と聞くと「投資信託」や「信託銀行」等を思い浮かべる方が多いかもしれません。投資の手段である投資信託や、資産家や機関投資家がメインの顧客である投資銀行とは異なり、民事信託は、一般の方でもお使いいただけるとても身近な仕組みです。

この民事信託が、相続対策や高齢者・障がい者等の財産管理の方法として、最近とても注目されています。

民事信託とは?

民事信託とは、資産保有者(委託者)が契約や遺言等によって、信頼できる人(受託者)に対し、不動産・現預金・有価証券等の資産を移転し、受託者は一定の目的(信託目的)に従って、特定の人(受益者)のためにその資産(信託財産)を管理・処分する等して、受益者に信託財産から発生する経済的利益を受け取ってもらう仕組みです。

minjishintaku

では、民事信託は、どのような点で優れているのでしょうか?

それは、現在、資産承継の手段として利用される遺言や、財産管理の手段として利用される成年後見等ではできないことが、民事信託を利用すれば可能になる点です。

民事信託のポイント1

「遺言」では対応できないことにも対応できる

遺言は、法律の規定に従って遺言書を作成することにより、「誰に」「どの財産を」相続させるかを定めることができます。

しかし、遺言では、以下のような遺言者の意思を実現することはできません。

□ 使い込んでしまうと困るので、年金のように毎月定額を渡してほしい…
□ 遺産の貰い手が、将来その遺産を使いきれずに死亡した場合に備えて、その次の貰い手まで指定したい…
□ 特定の目的(家の増改築や入院、施設入所等)のために遺産を活用してほしい…

遺言では、貰い手が遺言の効力発生により遺産を確定的に取得してしまうため、上記のように遺産を分割で渡したり、遺産の第二の貰い手を指定したり、遺産の使い道を特定したりすることはできません。

一方、民事信託では、信託の内容を工夫することにより、これらのことが可能になります。

このように、「誰に」「何を」について指定するだけでなく、「いつ」「何の目的で」財産を渡すかまでも含めて指定することができるのが、民事信託です。

民事信託のポイント2

「成年後見」では対応できないことにも対応できる

認知症になった場合等、ある方の判断能力が低下した場合に利用することが出来るのが、成年後見制度です。

成年後見制度では、法律の規定に基づいて、成年後見人等の後見人が裁判所により選任され、判断能力が低下した方(被後見人)の財産管理等を行います。

成年後見制度は、被後見人の財産の安定的な維持に主眼が置かれているため、ある方の判断能力が低下して後見人が選ばれると、以下のような行為をすることが難しくなります。

□判断能力が低下した後でも、積極的な資産運用(株式投資や賃貸不動産の取得等)をしたい。
□判断能力が低下した後でも、相続税対策として生前贈与を継続していきたい。

このように、成年後見制度を利用した場合、積極的な資産運用や相続税対策を行うことが困難になります。

一方、民事信託では、判断能力が十分なうちに不動産・現預金・有価証券等の資産を信託しておけば、その後認知症等になって判断能力が低下しても、受託者の判断により、資産運用や相続税対策を継続することが出来ます。

民事信託のポイント3

親亡き後問題の対策として有効

障がいを持つ子の親が亡くなった場合に、残された子に発生する財産管理や身の回りのサポートについての問題を「親亡き後問題」と言います。

例えば、障がいのある子を持つ親が、自分たちの亡くなった後について、

① 信頼できる親族に、自分たちの残した財産で、障がいのある子の生活の面倒を見てほしい。

② 障がいのある子が亡くなった時に自分たちの財産が残っていれば、お世話になった親族や福祉施設に受け取ってほしい。

等の希望を持っていたとします。

 

遺言で、親族に財産を渡す代わりに障がいのある子の面倒を見てもらうような内容を定めても、本当に面倒を見てくれているかどうかチェックすることは難しい面があります。

また、親が遺言等を残さずに財産が障がいのある子に相続されると、判断能力が不十分な障がいのある子は、遺言をする等して自分の亡き後の財産の帰属について指定することは難しいですから、財産の貰い手がおらず、国庫に帰属してしまうことになります。

 

民事信託を使えば、信託監督人を指定することにより、障がいのある子の面倒が見られているかをチェックすることが出来ますし、障がいのある子が亡くなった後の財産の帰属先を指定することも可能です。

民事信託の報酬基準(税込み)

信託契約スキーム:330,000円~(信託財産の価格により変動します)
信託による所有権移転登記:110,000円より(信託不動産の価格により変動します)
信託監督人・受益者代理人・信託管理人への就任:応相談
信託事務処理の代行等信託スキームのサポート業務:応相談

家族信託専門サイト

最新の固定ツイート

新着ツイート