抵当権とは、担保に入れた土地、建物を借りた側が引き続き使用できる替わりに、借りたお金を返さなければ、貸した側が土地や建物を売却し、その代金から優先してお金を返してもらえるという権利を言います。
土地や建物を担保に入れる場合、所有者とお金を貸した側が法務局で「抵当権の設定」を申請することになります。また、抵当権設定の登記をした後、借りたお金を返してしまえば抵当権は消滅するはずですが、抹消登記をしなければ登記簿上はいつまでも残ることになります。
抵当権抹消登記とは
抵当権抹消登記とは、抵当権を抹消するための手続きです。
実は、抵当権は自動的に抹消、消えるものではありません。
手続きをして、ようやく、抹消されるものです。
住宅ローンの完済等、借入金を全額返済されたら抵当権抹消登記を必ずしましょう。
抵当権抹消登記を忘れると
登記をせずに放置すると、
1.そのままでは不動産のご売却や不動産担保を利用しての新規の借入れができません。
2.万が一抵当権抹消の必要書類を紛失した際には、 通常の抹消手続よりも余分に手間と費用が掛かる可能性が高くなります。
以上から、抵当権抹消登記は早く済ませましょう。
手続の流れ
1.お客様よりご依頼希望のご連絡を頂きます。(電話、メール、面談等)
2.司法書士との面談後、ご依頼いただける場合には委任状を頂きます。
3.金融機関より交付された抵当権抹消書類一式をお客様よりお預かりします。
4.当事務所で抹消登記の申請書類一式を作成いたします。
5.法務局へ申請します。
6.登記完了後、法務局で書類を回収し事後謄本にてきちんと抹消されていることを確認します。
7.ご希望の方法にてお預かりした書類をご返却します。
当事務所に依頼される場合のメリット
煩わしい手続きは一切不要です。依頼のご連絡・書類の郵送等だけです(法務局に行く必要はありません)。
専門の司法書士が書類作成から申請・回収、さらにご本人様の確認まですべて行いますので安心です。
ご利用しやすい価格設定で、経済的負担が少なくてすみます。
抵当権設定登記とは
抵当権設定登記とは、公庫・銀行等の金融機関から不動産を担保にして融資を受ける場合に必要となる登記です。
事業資金や住宅ローンの借入れ・借換えをする場合に、金融機関から求められます。
必要書類
抵当権設定登記の必要書類は以下のとおりです。
・登記原因証明情報(又は抵当権設定契約証書)
・物件所有者の印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)
・物件の権利証(又は登記識別情報)
・司法書士への委任状(物件所有者及び金融機関)
不動産登記サポート費用
※土地1,000万円、建物500万円評価額の場合
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報酬等 |
登録免許税 |
費用の総額 |
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所有権移転(土地) |
40,117円~ |
101,500円~ |
141,617円~ |
所有権移転(建物) |
37,147円~ |
101,500円~ |
138,647円~ |
所有権移転(土地建物) |
44,847円~ |
203,000円~ |
247,847円~ |
抵当権抹消 |
15,961円 |
5,000円 |
20,961円 |
※司法書士報酬には、消費税を含んでおります。尚、交通費は含まれておりません。
また、費用は予告なく変更になることがございます。詳しくは事案によって個別にお見積り致します。